保険薬局が提供する医療サービスの内容及び費用に関する事項について

第12 保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項(掲示事項等告示第13関係)

第12条2項①

医療サービスの内容と評価

調剤管理料

患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。

服薬管理指導料

患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。

第12条2項②

施設基準及び届出に関する事項

調剤基本料・体制

  • 調剤基本料: 当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。
  • 特別調剤基本料: 当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。
  • 調剤基本料 1(注1): 当薬局は基本料の注1に既定される(処医療資源の少ない地域に所在する)薬局に該当します。
  • 調剤基本料1(注8): 当薬局は基本料の注 8 に既定される(調剤基本料を 100 分の 50 に減算する)薬局に該当します。
  • 後発医薬品調剤体制加算1/2/3: 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合90%以上)に適合する薬局です。

連携強化加算

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。

  1. 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
  2. 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
  3. 個人防護具を備蓄
  4. 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を整備整備し、これらを提供している
  5. 自治体等からの要請により、避難所・救護所における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
  6. 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
  7. 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
  8. 情報通信機器等を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること
  9. 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

在宅薬学総合加算1

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。

  • 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
  • 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年 24 回以上)
  • 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知
  • 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
  • 医療材料・衛生材料の供給体制
  • 麻薬小売業者免許の取得

DX推進・医療情報活用について

医療DX推進体制整備加算

オンラインによる調剤報酬の請求
オンライン資格確認を行う体制・活用
電子処方箋により調剤する体制
電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制
マイナ保険証の利用率が一定割合以上
医療DX推進の体制に関する掲示
サイバーセキュリティ対策

医療情報取得加算

薬局では、オンライン資格確認システムを導入しております。患者さまにご同意いただいたうえで、診療歴や服用薬、特定健診の結果などの診療に必要な情報を同システムを通じて確認・活用し、適切な調剤を行っております。また、マイナンバーカードの健康保険証利用の推進や、電子処方箋・電子カルテ情報の共有サービスなど、デジタル化による医療の質の向上にも積極的に取り組んでおります。

その他の専門的な管理・指導

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

当薬局は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けています。医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行います。

在宅中心静脈栄養法加算

当薬局は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けています。在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行います。

特定薬剤管理指導加算2

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。

「かかりつけ薬剤師」として、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

  • 保険薬剤師の経験 5 年以上の薬剤師が勤務
  • 患者のプライバシーに配慮したうえで服薬指導を実施する体制
  • 麻薬小売業者免許の取得
  • 医療機関が実施する化学療法に係る研修会への参加(年 1 回以上)

当薬局では、抗がん剤注射による治療を行う患者さまに対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。

第12条2項③

明細書の発行・その他の費用

明細書発行に関する掲示

当薬局では、医療の透明性を大切にし、患者さまへ積極的に情報をご提供するため、領収証とあわせて「調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料でお渡ししております。医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、ご希望があれば明細書を無料で発行いたします。明細書には、調剤に使用されたお薬の名前や服用量などが記載されております。ご家族など代理の方が会計される場合も、同様の明細書をお渡しすることになりますので、明細書の発行を希望されない場合は、お手数ですが会計時にお知らせください。

医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、ご希望があれば明細書を無料で発行いたします。明細書の発行を希望されない場合は、お手数ですが会計時にお知らせください。

療養の給付と直接関係ないサービス等

  • 必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。
  • 在宅医療に係る交通費をいただくことがございます。
  • 患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。

長期収載品の調剤について

長期収載品(後発医薬品がある先発品)の調剤において、制度に基づき特別の料金をいただく場合がございます。制度の趣旨をご理解いただき、ご不明な点はお気軽にご相談ください。